源泉徴収税の計算ツール
消費税
01源泉徴収税の計算方法
報酬・料金から差し引かれる源泉徴収税は、所得税と復興特別所得税を合わせた次の税率で計算します。1円未満の端数は切り捨てます。
| 1回に支払う報酬の額 | 源泉徴収税額 |
|---|---|
| 100万円以下の場合 | 報酬額 × 10.21% |
| 100万円を超える場合 | (報酬額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
例 報酬が税抜10万円、消費税1万円の場合、源泉徴収税は 100,000円 × 10.21% = 10,210円。お支払額は 110,000円 − 10,210円 = 99,790円 です。
02消費税は含めて計算する?
請求書などで報酬の額と消費税の額がはっきり分けて書かれている場合は、消費税を含めない金額(税抜額)に税率をかけて計算できます。
消費税を分けずに税込の金額だけを書いた場合は、税込の金額が計算の元になり、源泉徴収税が少し多くなります。請求書では消費税を分けて書いておくのがおすすめです。
03源泉徴収の対象になる主な報酬
個人に支払う次のような報酬は、支払う側(法人など)が源泉徴収をする必要があります。
- 原稿料、デザイン料、イラスト・写真の制作料
- 講演料、セミナーの講師料
- 翻訳・通訳の報酬
- 弁護士・税理士などの士業への報酬
一方、Webサイトやアプリのプログラミング(システム開発)の報酬などは、原則として源泉徴収の対象外です。同じ「Web制作」でも、デザイン部分は対象、プログラミング部分は対象外というように分かれることがあります。支払う側が個人(源泉徴収義務のない人)の場合も、源泉徴収はされません。
04手取りから逆算するときは
「手元に○円残したい」という場合は、上のツールの「手取りから逆算」を使うと、請求すべき報酬額(税抜)がわかります。消費税を加え、源泉徴収税を差し引いた結果が、指定した手取り額になるように計算しています(1円未満の端数の関係で、数円の差が出ることがあります)。
05請求書もそのまま作れます
計算した金額は「この金額で請求書を作る」から、インボイス制度に対応したサクッと請求書に引き継げます。源泉徴収税の欄も自動で入ります。請求書の書き方はこちらの解説をご覧ください。
このページの計算結果は一般的な計算方法にもとづく目安です。源泉徴収の対象になるかどうかや個別の税務判断は、税務署または税理士にご確認ください。