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インボイス制度に対応した請求書の書き方

記載事項・消費税の端数処理・源泉徴収の計算

2023年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まり、取引先が仕入税額控除を受けるには、決められた項目を満たした請求書(適格請求書)が必要になりました。このページでは、フリーランスや個人事業主が請求書を作るときに押さえておきたい点をまとめます。

01適格請求書に書く6つの項目

適格請求書には、次の項目を記載する必要があります。

項目記入例
① 発行する事業者の氏名・名称と登録番号山田デザイン事務所
T1234567890123
② 取引年月日2026年11月4日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目であればその旨)Webサイト制作費
打合せ用菓子 ※
④ 税率ごとに分けて合計した金額と適用税率10%対象 150,000円
8%対象 3,240円
⑤ 税率ごとに分けた消費税額消費税(10%) 15,000円
消費税(8%) 259円
⑥ 受け取る事業者の氏名・名称株式会社サンプル 御中

登録番号は「T」と13桁の数字の組み合わせです。登録番号は税務署に「適格請求書発行事業者」として登録すると通知されます。登録していない事業者(免税事業者など)も請求書は発行できますが、登録番号のない請求書は適格請求書になりません。

よくある抜け 税率が10%の品目しかない場合でも、「10%対象」の金額と消費税額を分けて書いておく必要があります。合計金額だけを書いた請求書は、④と⑤を満たしません。

02消費税の端数処理は「税率ごとに1回」

インボイス制度では、1枚の請求書につき、税率ごとに1回だけ端数処理をするルールです。品目ごとに消費税を計算して切り捨て、それを合計する方法は認められていません。

計算例(税抜で入力した場合)

品目税率金額(税抜)
デザイン費10%150,000円
打合せ用菓子 ※8%3,240円

端数を切り捨てるか、切り上げるか、四捨五入するかは事業者が決めて構いません。ただし、処理は税率ごとに1回にします。

03フリーランスの源泉徴収

個人のデザイナー・ライター・イラストレーターなどが法人に報酬を請求する場合、支払う側が所得税と復興特別所得税を差し引いて(源泉徴収して)支払うことがあります。請求書にあらかじめ源泉徴収税額と差引の支払額を書いておくと、やり取りがスムーズです。

報酬の額(1回の支払い)源泉徴収税額
100万円以下の部分報酬額 × 10.21%
100万円を超える部分超えた額 × 20.42% + 102,100円

請求書で報酬額と消費税額がはっきり分かれている場合は、消費税を除いた金額(税抜額)にこの税率をかけて計算できます。上の例では 153,240円 × 10.21% = 15,645円(1円未満切り捨て)となり、差引のお支払額は 152,854円です。

源泉徴収の対象になるかどうかは、報酬の種類と相手先によって変わります。判断に迷う場合は、取引先の経理担当者に確認してください。

04そのほか、書いておくと親切な項目

05サクッと請求書で作る

サクッと請求書では、上の6項目を埋めるだけで、税率ごとの集計・端数処理・源泉徴収の計算を自動で行い、A4のPDFとして保存できます。会員登録は不要で、入力した内容は外部に送信されません。

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このページの内容は一般的な説明です。制度の詳細は国税庁のウェブサイトでご確認ください。個別の税務判断については、税務署または税理士にご相談ください。